滋賀県小児保健協会規約
目 次
第1章 総 則(第1条ー第4条)
第2章 会 員(第5条ー第10条)
第3章 役員および職員(第11条ー第18条)
第4章 会 議(第19条ー第28条)
第5章 資産、会計、事業計画等(第29条ー第34条)
第6章 規約の変更および解散(第35条ー第36条)
第7章 雑 則(第37条)
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この協会は、「滋賀県小児保健協会」という。
(事務所)
第2条 この協会は、事務所を理事会で定めたところに置く。
(目 的)
第3条 この協会は、小児保健活動を行うことにより、小児の健康を増進することを目的とする。
(事 業)
第4条 この協会は、前条の目的を達成するため、社団法人日本小児保健協会と連携を保ち、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 小児保健の指導および知識の普及に関すること。
(2) 小児保健の調査および研究に関すること。
(3) 小児保健事業の推進に関すること。
(4) 学術講演会および講習会の開催に関すること。
(5) その他この協会の目的を達成するために必要な事業。
第2章 会 員
(会員の種別)
第5条 この協会の会員は、次の2種とする。
(1) 普通会員 この協会の目的に賛同して入会した個人および団体
(2) 賛助会員 この協会の事業を援助するために入会した団体
(入 会)
第6条 普通会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(会 費)
第7条 普通会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。
(退 会)
第8条 会員は、退会しようとするときは、会長に届出なければならない。
2 会員が死亡し、または解散したときは、退会したものとみなす。
(除 名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、会員の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。
(1) 会費を1年以上納入しないとき。
(2) この協会の名誉をき損し、またはこの協会の設立の趣旨に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、除名の議決を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第10条 既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役員および職員
(役 員)
第11条 この協会に、次の役員を置く。
(1) 会 長 1人
(2) 副 会 長 2人
(3) 常務理事 1人
(4) 理 事(会長、副会長および常務理事を含む。) 15人以上20人以内
(5) 監 事 2人
(選 任)
第12条 役員は、総会において選任する。
2 会長および副会長は、理事のうちから総会において選任する。
3 常務理事は、理事の互選により定める。
4 理事および監事は、相互に兼ねることができない。
(職 務)
第13条 会長は、この協会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 常務理事は、会務を処理する。
4 理事は、理事会を構成し、規約の定めるところにより、会務の執行を決定する。
5 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) この協会の財産と帳簿を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産の状況または業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
(4) 総会または理事会に出席し、意見を述べること。
(任 期)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任した場合または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解 任)
第15条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、会員の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があったと認められるとき。
2 前項の規定により、役員解任しようとするときは、解任の議決を行う総会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報 酬)
第16条 常勤の役員には、報酬を与えることができる。
2 役員の報酬に必要な事項は、総会の議決により別に定める。
(顧 問)
第17条 この協会に理事会の推薦により、顧問を置くことができる。
2 顧問は、この協会の重要な事項について会長の諮問に応じ意見を述べることができる。
(事務局)
第18条 この協会の事務を処理するため、事務局を設け、必要な職員を置くことができる。
2 職員は、会長が任免する。
3 事務局および職員に関する事項は、会長が理事会の議決を得て、別に定める。
第4章 会 議
(種 別)
第19条 この協会の会議は、総会および理事会の2種とし、総会は、通常総会および臨時総会とする。
(構 成)
第20条 総会は、会員をもって構成する。
2 理事会は、会長、副会長および常務理事その他の理事をもって構成する。
(権 能)
第21条 総会は、この規約に別に規定するもののほか、この協会の運営に関する重要な事項を議決する。
2 理事会は、この規約に別に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関すること。
(2) 総会に付議すべき事項。
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。
(総会等の開催)
第22条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、または会員の5分の1以上もしくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
3 理事会は、会長が必要と認めたとき、または理事の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(招 集)
第23条 会議は、会長が招集する。
2 総会を招集するには、会員に対し、会議の目的たる事項およびその内容ならびに日時および場所を示して、開会の日の20日前までに文書をもって通知しなければならない。
(議 長)
第24条 総会の議長は、その総会において、出席した会員のうちから選任する。
2 理事会の議長は、会長がこれに充たる。
(定足数)
第25条 会議は、総会においては、会員の4分の1以上、理事会においては、理事の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
(議 決)
第26条 総会の議事は、この規約に別に規定するもののほか、出席会員の過半数の同意を持って決する。この場合において、議長は、会員として加わる権利を有しない。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決する。
(書面表決等)
第27条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない会員または理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第28条 会議の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時および場所
(2) 会員または理事の在任数
(3) 会議に出席した会員の数または理事の氏名
(4) 議決事項
(5) 議事の経過およびその概要ならびにその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長および出席した会員または理事のうちからその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
第5章 資産、会計、事業計画等
(資産の構成)
第29条 この協会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄付金品
(3) 事業に伴う収入
(4) その他の収入
(資産の管理)
第30条 資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。
(事業計画および収支予算)
第31条 この協会の事業計画およびこれに伴う収支予算は、会長が作成し、当該年度開始前に総会の議決を経なければならない。
2 前項の規定は、事業計画および収支予算の変更について準用する。
この場合において、前項中「当該年度開始前」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。
(暫定予算)
第32条 前条までの規定にかかわらず、収支予算が成立しない間は、会長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出をすることができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告、収支予算および財産目録)
第33条 この協会の事業報告および収支予算は、毎会計年度終了後、会長が事業実績報告書、収支決算書、財産目録等として作成し、監事の監査意見書を添えて総会の議決を経なければならない。
(会計年度)
第34条 この協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 規約の変更および解散
(規約の変更)
第35条 この規約は、総会において会員の4分の3以上の議決を得なければ変更することができない。
(解散および残余財産の処分)
第36条 この協会は、総会の議決により解散する。
2 総会の議決により解散する場合には、会員の4分の3以上の議決を得なければならない。
3 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を得てこの協会と類似の目的を持つ団体に寄付するものとする。
第7章 雑 則
(委 任)
第37条 この規約の施行について必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。
付 則
1 この規約は、設立総会の議決のあった日から施行する。
2 この協会の設立当初の役員は、第12条第1項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、昭和61年3月31日までとする。
3 この協会の設立初年度の事業計画および収支予算は、第31条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4 この協会の設立当初の会計年度は、第34条の規定にかかわらず、設立総会の議決のあった日から昭和61年3月31日までとする。
付 則
この規約は、平成27年10月10日から施行する。